Answer.
「相続放棄」を活用し、ご両親から遺産相続をしない選択をすることが可能です。
そもそも相続を検討する際、相続人には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの選択肢があります。
一般的には、相続する財産それぞれについてプラスの財産なのかマイナスの財産なのかを調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断したうえで、上記3つのうちどの選択肢にするのかを決めることとなります。
※「プラスの財産」や「マイナスの財産」について参考記事:「遺産」とは、どのような財産を指しますか?
1.「単純承認」
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
そのまま、具体的な相続手続きに進みます。
2.「相続放棄」
被相続人からプラスの財産もマイナスの財産も何も受け継がない、という選択です。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続放棄を選択する場合には、相続が開始したこと(≒被相続人が亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をする必要があります。
3.「限定承認」
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継ぐことができます。
限定承認を選択する場合には、相続が開始したこと(≒被相続人が亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をする必要があります。
なお、限定承認の申立については、相続人全員で行う必要があることにご注意ください。
実際に相続が発生した際、「相続放棄」や「限定承認」を選択される場合には、裁判所への申立が必要となります。単に、念書に「相続を放棄する」と記載したのみである場合や、遺言に「長男は、相続を放棄すること」と指示があったとしても、法的な効力がありません。懸念点や不明点がある場合には、専門家への相談をぜひご検討ください。
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参考記事:実家の相続問題は意外と多い!?実家を相続する場合、まず何からすべき?