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亡くなった方ご名義の預金がなかなか引き出せず困る、というお話はよく聞きます。
一般的に、金融機関が預金者(被相続人)の死亡を確認した時点で預貯金は凍結され、お金を引き出すことは出来なくなってしまいます。
葬儀費用や埋葬費用など、人が亡くなった直後は出費がかさむ場面が多いので、凍結されたままでは困るという方も多いのではないでしょうか。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるにあたっては、金融機関に必要書類を提出する必要があります。必要書類は遺産分割がどのように行われたかによっても変わってきます。
①遺言により分割を行った場合の必要書類
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本
- 遺言によって財産を受け取る者の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳 等
②遺産分割協議により分割を行った場合の必要書
- 預貯金の払い戻し請求書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改正原戸籍謄本 ※
- 被相続人の預金通帳
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書 等
※ 法務局が発行する法定相続一覧図を添付する場合は不要
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)
③調停・審判により分割を行った場合の必要書類
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
- 被相続人の除籍謄本
- 預貯金を相続した者の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳 等
遺言がある場合が最も必要資料が少なく、凍結された預貯金の払い戻しを受ける方自身の手続きのみで完結するケースが多いです。
反対に遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議や調停・審判を行った上で必要資料を準備することになるため、手続きにかなりの時間と手間がかかることになります。
親族が多いなど、相続人が複数人いらっしゃるケースでは、特に遺言書を作成しておくメリットがあります。ぜひご検討ください。
『&for us』事務局及び提携士業事務所では、
銀行口座の凍結対応や、遺言書の作成を含む終活や相続関連のご相談を受け付けております。
ご希望の方は、こちらのフォームよりお申し込みください。
(注)上記は一般的な必要資料や手続きについて記載していますが、金融機関によって必要資料や手続きが異なる場合があります。実際に必要な手続きについては各金融機関にお問合せください。
<用語紹介>
「被相続人」:亡くなった人を指します。
「相続人」: 亡くなった人からの資産を受け取る(相続する)人を指します。
この回答の監修
特定行政書士:床鍋 義博
行政書士床鍋事務所
1964年生まれ、北海道出身。 明治大学法学部卒業後、ITベンチャー企業等を経て、2011年明治大学 大学院グローバルビジネス研究科卒業。行政書士として相続案件などの法律相談を多数手がける。 特定行政書士、宅地建物取引士ほか