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相続税とは、個人が被相続人(亡くなられた人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に対して課される税金です。
相続税が発生するかどうかを判断するためには、「相続する財産の金額」と「相続人の人数」の情報が必要となります。
相続税には一定の非課税枠(=基礎控除)が設けられており、相続税の対象となる財産の額が以下の額の範囲内であれば相続税は課されません。
基礎控除の額 = 3,000万円+法定相続人の数×600万円
「法定相続人の人数」について、今回のケースでは相続人はご相談者様とお兄様の2人ですので、基礎控除の額は4,200万円(3,000万円+2名×600万円)となります。
次に「相続税の対象となる財産の額」と「相続人の人数」について考えます。
「相続税の対象となる財産の額」は、被相続人(今回のご相談では、ご相談者様のお父様)が保有するすべての財産の相続税評価額を求めて合計し算出します。
< 預貯金 >
預貯金は相続発生時点の金額が評価額となります。
< 土地 >
土地(宅地)の場合は、「路線価方式」又は「倍率方式」によって評価します。路線価が定められている地域では「路線価方式」を、路線価が定められていない地域ではその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する「倍率方式」を用いて評価します。
路線価を確認するための「路線価図」や倍率方式の計算に用いる「評価倍率表」は、国税庁のHPから確認することができます。
< 建物 >
建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。固定資産税評価額は、課税明細書(毎年、お手元に届きます)で確認することができます。
< 借入金 >
借入金などの債務がある場合には、その金額を相続財産の額から控除することができます。今回は借入金の額はないとのことですから、計算には含める必要はありません。
「相続税の対象となる財産の額」を求めるには、その他にも以下のようなものについて考慮します。 (今回のケースでは以下のようなものは無いものとして回答します)
< その他「相続税の対象となる財産の額」に加えるもの >
・被相続人(故人)の死亡により生じた生命保険金や退職手当金(功労金)(課税されない部分があります)
・被相続人(故人)が亡くなる前3年以内の贈与財産(生前贈与財産)
< その他「相続税の対象となる財産の額」から除くもの >
・被相続人(故人)の借入金
・仏壇や墓地等
ご相談者様のケースにおいては、
預貯金3,000万円のほか、例えば自宅の土地建物の評価額が5,000万円であるとすると、「相続税の対象となる財産の額」は8,000万円となります。この金額は基礎控除の額(4,200万円)を超えておりますので、超えた部分である3,800万円に対して相続税が課税されます。
この場合、法定相続割合どおりに遺産分割を行うと、相続税額は相続人1人あたり235万円となります。実際には相続財産の評価額によって、相続税額は大きく変わることとなります。また、生前贈与などの節税対策が有効になる場合もあります。特に影響の大きい土地建物の評価額については、前もって計算されてみてはいかがでしょうか。
『&for us』事務局及び提携士業事務所では、相続税額の計算や、生前贈与のアドバイスを含む終活や相続関連のご相談を受け付けております。
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この回答の監修
税理士:鈴木 英示
鈴木英示会計事務所
公認会計士、税理士。大学卒業後、上場企業の経理部門で実務に携わった後、監査法人に入所。2020 年に独立し東京都板橋区に鈴木英示会計事務所を設立。個人向けに資産税(相続・贈与・譲渡)申告や税務相談などのサービスを提供している。