Answer.
可能です。
遺言書を作成して、配偶者にすべての遺産を相続させる旨を記載すれば、配偶者だけに遺産をすべて相続させることができます。
もし遺言書を作成していない場合は法律に基づいた資産分割、もしくは相続人同士で協議をした上で資産分割することになるため、ご相談者様の家族構成の場合(ご家族同士の関係性などにもよりますが)、配偶者がすべての遺産を相続できる可能性は低くなります。
なお、遺言に配偶者にすべての遺産を相続させる旨を記載している場合であっても、親などの一定の法定相続人は遺産について最低限の取り分(「遺留分」と言います)が法律で認められている点にご注意ください。遺留分が認められている場合には、その法定相続人から配偶者に一部財産の分与を求められる可能性もあります。※
※遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)といって、一定の期間これを行使しないと事項により消滅することがあります。
そのため、遺言書を作成する場合でも事前に自分の親や兄弟とも合意形成をしておいたり、遺留分も加味した内容にしておくなどの対応が望ましいケースもあります。
『&for us』事務局及び提携士業事務所では、遺言書の作成や、遺産分割を含む終活や相続関連のご相談を受け付けております。
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<用語紹介>
「遺留分」:遺産について最低限の取り分を指します。遺留分が認められているのは配偶者、子、親など一部の相続人に限定されており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分が確保されない遺産分割となった場合、一部の相続人は遺留分に足りない分の金銭の支払いを請求することができます。
参考記事:作るのって結構大変?「遺言書」を作ってみた人の話。
この回答の監修
特定行政書士:床鍋 義博
行政書士床鍋事務所
1964年生まれ、北海道出身。 明治大学法学部卒業後、ITベンチャー企業等を経て、2011年明治大学 大学院グローバルビジネス研究科卒業。行政書士として相続案件などの法律相談を多数手がける。 特定行政書士、宅地建物取引士ほか