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Q.ペットに遺産を相続できる?

70代なのですが、新しく犬を飼いはじめようか悩んでいます。 でも、自分よりも犬が長生きした場合、ペットの生活を守ることができるのかどうかが大きな不安です。 ペットに遺産を残しておくことはできますか?

  • ペット
  • 財産分与

Answer.

結論から言うと、残念ながら日本では「人」以外に財産を相続することはできません。

ペットは大切な家族ですが、法律上は「動産」に該当するため、ペットに金銭などを直接的に相続することはできません。しかし、ペットに実質的に金銭を残しておくための方法として、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」などの手段が有効になる可能性があります。

負担付遺贈

負担付遺贈とは、ある人に特定の義務を負わせる代わりに財産を贈る制度です。例えば、自身の死後、子どもや孫に住宅ローンの返済を続けてもらいながら住宅を相続させるような場合、これが負担付遺贈に該当します。

ペットの負担付遺贈は、ある人にペットの世話を行ってもらう代わりに、その人に財産を遺贈する仕組みです。このケースでは、生前にペットの新たな飼い主を指定しておくことが必要です。遺言書等(参考記事:遺言書には、いくつか種類がある?)の文書を通じて、どの人物にどのような責任と遺贈を希望するかを明確に規定する必要があります。

便利な一方で、留意すべき点も存在します。遺贈は一方的な意向で成り立つため、受贈者(財産を受け取る人)は受け取りを辞退する自由も持っています。遺贈を辞退する場合、受贈者は財産を受け取らなくてもよい代わりに、ペットの飼育も拒否できます。

このような負担付遺贈のリスクを防ぐためには、「負担付死因贈与契約」もひとつの選択肢になります。

 

負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約とは、財産を贈る贈与者と受贈者が、生前から贈与の詳細について合意し、契約を締結する仕組みです。負担付遺贈と異なり、双方の合意に基づく契約という形態をとるため、死後にペット飼育の責任逃れをされてしまうリスクを減らすことができます。

そのため、もし自身の死後にペットの世話が確実に続けられるかに不安を感じる場合、負担付死因贈与契約を検討することがおすすめです。

負担付死因贈与契約を締結する際には、口頭で約束するだけでなく、双方の合意を書面にまとめて保管することが重要です。

『&for us』事務局及び提携士業事務所では、
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参考記事:遺言書は、いつ書くべき?

 

この回答の監修

行政書士:柴田 駿

行政書士:柴田 駿

アンドフォーアス株式会社

アンドフォーアス株式会社代表。1992年生まれ、東京都出身。 慶応義塾大学卒業後、東急(株)に入社。不動産の売買業務等に従事した後、ベンチャー企業に転職。投資型クラウドファンディングの新規案件組成等を担当。 2021年にアンドフォーアス株式会社を設立。趣味はテニスと街歩き。 行政書士 / 相続診断士 / 宅地建物取引士 / FP

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