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ご家族が亡くなった際には、葬儀やお墓など、出費がかさんで大変な方も多いかと思います。
今回は葬儀の後にもらえるお金について解説します。
申請しないともらえない、かつ申請には期限があるので、ぜひお早めにチェックしてください。
支給されるお金の種類と金額
ご家族の葬儀が行われた際には、自治体もしくは健康保険組合からお金の支給が行われます。
亡くなった方が自営業だった場合や退職されていた場合などで、国民健康保険に加入していた場合は、自治体から「葬祭費」がもらえます。
葬祭費の支給金額は自治体によって変わりますが、1万円から7万円程度です。
ちなみに、私の行政書士事務所が所在する東京都世田谷区での支給額は7万円でした。(※2023年5月現在)
亡くなった方が会社員であった場合など、国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は、健康保険組合から「埋葬料」(「埋葬費」)がもらえます。
埋葬料(埋葬費)支給金額の上限は5万円以内です。
支給される対象者と手続き方法
自治体からの「葬祭費」は、葬儀を行った方に対して支給されます。
手続き方法は下記の通りです。
① 葬儀を行う
② 必要書類を揃える
③ 市町村役場へ申請する
④ 指定口座に葬祭費が振り込まれる
健康保険組合からの「埋葬料」(「埋葬費」)は、同一生計の家族もしくは実際に埋葬をされた方に対して支給されます。
手続きは、健康保険組合に申請書類を提出します。勤務先が手続きを行ってくれる場合もあるので、まずは勤務先の人事担当者の方に問合せてみるのがよいかと思います。
申請の期限について
自治体からの「葬祭費」や、健康保険組合からの「埋葬料」(「埋葬費」)には申請期限があり、すべて亡くなってから2年以内となっています。
2年を過ぎてしまうとせっかくのお金がもらえなくなってしまうので、ぜひ忘れずに申請してください。
ご家族が亡くなってからしばらくは忙しい時期が続くと思いますが、場合によっては行政書士など相続の専門家の力を借りつつ、なんとか大変な時期を乗り越えていっていただきたいと思います。
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この回答の監修
行政書士:柴田 駿
アンドフォーアス株式会社
アンドフォーアス株式会社代表。1992年生まれ、東京都出身。 慶応義塾大学卒業後、東急(株)に入社。不動産の売買業務等に従事した後、ベンチャー企業に転職。投資型クラウドファンディングの新規案件組成等を担当。 2021年にアンドフォーアス株式会社を設立。趣味はテニスと街歩き。 行政書士 / 相続診断士 / 宅地建物取引士 / FP