Answer.
遺言書とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分けるかを明確にする文書です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、現実に活用されるケースが多いのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を作成する方)が自分で手書きで作成する遺言書です。遺言者自身が書いたことが証明され、署名・押印することで有効となります。自筆証書遺言のメリットとしては、費用をかけずに手軽に作成できることが挙げられます。一方で、知識が少ない方がひとりで作成すると、法的な要件を満たしていない遺言書が出来上がってしまうというリスクもあります。
公正証書遺言は、公証人が立ち会って作成する遺言書です。公証人が遺言者の意思確認や署名・押印を行い、遺言書の正当性を証明します。公証人が立ち会って遺言書を作成するため、内容に疑いが生じにくいというメリットがあります。一方、公正証書遺言書を作成する場合には、原則として公証役場に訪問する必要があるため手続きの手間がかかることや、公証人に支払う手数料が発生するというデメリットがあります。
遺言書は、遺言者が自分の財産をどのように分けるかを明確にするための重要な文書です。自筆証書遺言と公正証書遺言には上記の通りそれぞれメリット・デメリットがありますが、遺言者の状況や目的に合わせて選択することが重要です。遺言書を作成する際には、専門家に相談することで、より適切な遺言書を作成することができます。
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<用語紹介>
「遺言者」 : 遺言書を作成する方を指します。
「公証役場」: 法務省の管轄する役所で、遺言書等の書類を公正証書として作成することができます。市区役所と混同されるケースもありますが、組織上は全く関係なく、まったくの別物です。
この回答の監修
行政書士:柴田 駿
アンドフォーアス株式会社
アンドフォーアス株式会社代表。1992年生まれ、東京都出身。 慶応義塾大学卒業後、東急(株)に入社。不動産の売買業務等に従事した後、ベンチャー企業に転職。投資型クラウドファンディングの新規案件組成等を担当。 2021年にアンドフォーアス株式会社を設立。趣味はテニスと街歩き。 行政書士 / 相続診断士 / 宅地建物取引士 / FP