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Q.亡き父の部屋で見つけた遺言書。勝手に開封してはいけないもの?

先日父が亡くなったため部屋の片付けをしていたところ、遺言書らしきものが見つかりました。封筒に入れられ封がされていたのですが、開封して中を見ても問題ないですか?

  • 相続人
  • 相続
  • 遺言書

Answer.

遺言書を発見した場合の取扱いについては民法に定めがあり、特に封がされている遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられるケースがありますのでご注意ください。

なお、遺言書を作成する際は封筒に入れても、入れなくても構いません。封筒に入れた場合、封をするかどうかも決められていません。これらは遺言者(遺言書を作成する方)の自由です。つまり、封のしていない遺言書を発見した場合、相続人は遺言書を封筒から取り出して見ても(開封しても)構わないことになります。

また、基本的に遺言書を発見した場合は、開封前の状態で家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。開封前の状態でこの「検認」というプロセスを経ることにより、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止することができます。

一方で「公正証書遺言」を作成した場合、または「自筆証書遺言の法務局保管制度」を活用した場合には、遺言書を作成した時点で公的期間により内容の確認等が完了しているため、発見時での検認手続きは不要となります。

参考記事:遺言書には、いくつか種類がある?

遺言書は亡くなる人からの最後のメッセージとして、非常に大きな意味を持ちます。
多くの場合には、相続人が揉めないために作成されているため、ぜひ終活や相続手続きに活用していただければと思います。

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<用語紹介>

「遺言者」: 遺言書を作成する方を指します。

「検認」 : 相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にすることで、以後、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。家庭裁判所で実施されます。

 

参考記事:いざというとき困らないために。故人の預金口座から預金を引き出すためには?

この回答の監修

弁護士:紙尾 浩道

弁護士:紙尾 浩道

BACeLL 法律会計事務所

1988年生まれ、東京都出身。 東京弁護士会所属。一般個人・中小企業からの法律相談や代理人業務を取り扱っている傍ら、介護施設向けのセミナー登壇、地方銀行内での勉強会での信託法にまつわる講師を行うなど、「終活」に関与。「遺言は毎年更新する」文化を創出するために奔走中。

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