Answer.
お腹にいるお子さま(胎児)と遺産相続についてご説明いたします。
相続人となりえるには相続開始時点で、人として存在していなければなりません。胎児は母親のお腹の中にはいますが、まだ生まれてきていないため、法律上の人とは認められません。このような理屈にしたがうと、人でない胎児は相続人となることができないという結論になりそうです。しかし例外的に相続や遺贈に関して、民法は胎児について「すでに生まれたものとみなす」と規定しています。ですから、胎児であっても遺産を相続することができます。
仮に胎児を考慮せず出生前に遺産分割協議をしたとしても、胎児が無事に生まれてきた場合には、その遺産分割協議は無効となります。
また、勝手に胎児や子どもを代理して相続放棄をすることも出来ません。
お腹に子どもがいる間に(子どもが胎児の状態で)相続が発生した場合には、早急に遺産分割をしなければならない特別な事情などがなければ、胎児が生まれるのを待ってから遺産分割をするのが無難なケースが多いです。
相続人に胎児が含まれるなど、上記のような特殊なケースにおいては、特に懸念点や不明点が多くあるかと思います。専門家への相談をぜひご検討ください。
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