人生をよりよく生きる ライフ&エンディングメディア

Ask Professionals

Back

Q.一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?

自分に万が一のことがあった場合は配偶者にすべての資産を遺すために、2年ほど前に自筆証書遺言を作成し法務局に保管しています。 このたび子どもが生まれ、妻だけでなく子どもにも資産を遺したいため遺言書の内容を変更したいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか?

  • 相続人
  • 相続
  • 遺言書

Answer.

可能です。
遺言の書き直し(撤回)は、遺言者が生きている間はいつでも何度でも自由に行うことができます。

なお、遺言書を複数作成した場合は最新(一番最後に作成した)の遺言書の効力が常に優先されます。
そのため現行の遺言書の内容を変更するというよりも、新しい遺言書をご作成いただくのがスムーズかと思われます。

ご相談者さまのケースにおいては自筆証書遺言が法務局保管されているとのことですが、この場合も新たに遺言書をご作成いただければ、新しい遺言書の効力が優先されることとなります。
新しい遺言書を法務局で保管したい場合には、現行の遺言書の保管の撤回を行い破棄した後、新たに作成した自筆証書遺言を法務局で再度保管していただくこととなります。

ちなみに公正証書遺言を作成した場合、原本は公証役場で保管されており、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえません。撤回する場合には新たに遺言書を作成したうえで撤回する必要があるので、ご注意ください。

『&for us』事務局及び提携士業事務所では、
遺言書の作成や相続手続きのサポートを含む終活や相続関連のご相談を受け付けております。
ご希望の方は、こちらのフォームよりお申し込みください。

参考記事:遺言書には、いくつか種類がある?

 

この回答の監修

弁護士:紙尾 浩道

弁護士:紙尾 浩道

BACeLL 法律会計事務所

1988年生まれ、東京都出身。 東京弁護士会所属。一般個人・中小企業からの法律相談や代理人業務を取り扱っている傍ら、介護施設向けのセミナー登壇、地方銀行内での勉強会での信託法にまつわる講師を行うなど、「終活」に関与。「遺言は毎年更新する」文化を創出するために奔走中。

Share

関連記事