Answer.
遺言書を発見した場合の取扱いについては民法に定めがあり、特に封がされている遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられるケースがありますのでご注意ください。
なお、遺言書を作成する際は封筒に入れても、入れなくても構いません。封筒に入れた場合、封をするかどうかも決められていません。これらは遺言者(遺言書を作成する方)の自由です。つまり、封のしていない遺言書を発見した場合、相続人は遺言書を封筒から取り出して見ても(開封しても)構わないことになります。
また、基本的に遺言書を発見した場合は、開封前の状態で家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。開封前の状態でこの「検認」というプロセスを経ることにより、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止することができます。
一方で「公正証書遺言」を作成した場合、または「自筆証書遺言の法務局保管制度」を活用した場合には、遺言書を作成した時点で公的期間により内容の確認等が完了しているため、発見時での検認手続きは不要となります。
遺言書は亡くなる人からの最後のメッセージとして、非常に大きな意味を持ちます。
多くの場合には、相続人が揉めないために作成されているため、ぜひ終活や相続手続きに活用していただければと思います。
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<用語紹介>
「遺言者」: 遺言書を作成する方を指します。
「検認」 : 相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言書の内容を明確にすることで、以後、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。家庭裁判所で実施されます。
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