Answer.
ある人が亡くなった際、その方の資産を誰が相続するかは、大きく分けてふたつのケースに分かれます。一方は、亡くなった方が遺言書を作成しているケース、もう一方は遺言書を作成していないケースです。
前者の場合、基本的には遺言書にしたがって相続が行われます。
後者の場合、民法にしたがって相続人(「法定相続人」といいます)が決まります。
今回は後者の場合(遺言書を作成していないケース)について解説します。
法定相続人となる人は民法で定められており、いくつかのルールがあります。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外は、以下の順番で相続人となります。(※1)
第1順位:子(もしくは孫、ひ孫など)(※2)
第2順位:父母(もしくは祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(もしくは甥姪)
(※1)第1順位の方がいる場合は第1順位の方が、第1順位の方がおらず第2順位の方がいる場合は第2順位の方が、第1順位の方も第2順位の方もおらず第3順位がいる場合は第3順位の方が、それぞれ法定相続人となります
(※2)お腹にいるお子さま(胎児)にも相続の権利が発生し、法定相続人となります。参考記事:まだ生まれてきていない子どもにも、相続の権利はある?
たとえば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続人は配偶者と子ども2人の合計3人となります。
配偶者も子どももおらず両親が存命の場合、法定相続人は両親になります。
また、子どもも両親もおらず配偶者と兄1人がいる場合、法定相続人は配偶者と兄の合計2人となります。
このように、家族構成によって誰が法定相続人となるかが変わってくるのです。
また、法定相続人のなかに死亡している方がいる場合や、相続をしないと決めた(「相続放棄」と言います)方がいる場合は法定相続人の特定にも影響が出るケースがあります。
ご相談者様のケースにおいては、
お父様が亡くなった場合、配偶者様(ご相談者様のお母様)がおらず、お子さんが2人(ご相談者様とご相談者様のお兄様)いますので、
法定相続人はご相談者様とご相談者様のお兄様の2人になります。
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<用語紹介>
「法定相続人」:民法で定められた、亡くなった人の財産を相続できる人を指します。
参考記事:まだ生まれてきていない子どもにも、相続の権利はある?